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概要
電気事業法により電気保安の確保の観点から、事業用電気工作物(電気事業用及び自家用電気工作物)の設置者(所有者)には、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者の選任が義務付けられております。
電気主任技術者の資格には、免状の種類により第一種、第二種及び第三種電気主任技術者の3種類があり、第三種電気主任技術者は電圧5万V未満の事業用電気工作物(出力5千kW以上の発電所を除く)の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行うことができます。また、電気主任技術者免状の取得者であれば、実務経験等により第一種電気工事士及び認定電気工事従事者の資格を取得することができます。
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