委員会活動
消防法施行規則の規定により定められる「蓄電池設備の基準」(消防庁告示第2号(昭和48年2月10日)・改正告示第6号(令和7年7月30日))のうち、常用運転と非常用運転を兼ねる蓄電池設備を認定の対象とし、令和7年8月22日よりリチウムイオン蓄電池を用いた蓄電池設備の認定業務を開始しました。 当会では、この認定を行うために「電力貯蔵用蓄電池設備認定委員会」を設置し、「蓄電池設備の基準」に適合するものを認定しています。